大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(し)65 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であ

つて、適法な特別抗告理由にあたらない。

なお、本件においては、原決定が執行猶予期間経過前に申立人に告知されたこと

により、執行猶予言渡の取消の効果を生じたものであつて、その後特別抗告の提起

期間中に右猶予期間が経過したことは、原決定を取り消すべき理由とはならないも

のである(当裁判所昭和四〇年九月八日大法廷決定・刑集一九巻六号六三六頁参照)。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五〇年九月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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